キャッシング限度額の設定について

  • 総量規制について
  • 年収証明書類について
  • ご本人様に収入がない場合
  • お手続きについて

総量規制について

貸金業法により、貸金業者からの借り入れで返済不能・多重債務に陥ることがないように、無担保借入額の合計は年収の3分の1までに制限されています。
また、貸金業者のキャッシング利用可能枠、他の貸金業者からの借り入れ総額によって、年収証明書類の提出が義務付けられています。

ご本人様に収入がある場合

ご本人様に収入がある場合「所得証明書類」をご提出いただき、年収の3分の1の金額を上限にご利用いただくことになります。※要審査 例:年収300万円の場合、借入額の上限は100万円となります。

  • ※年収証明書類の提出は一定額以上の借入をされているお客様となります。
  • ※年収証明書類をご提出いただけない場合、新たなキャッシングのご利用を制限させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

ご本人様に収入がない場合

  • ご本人様に収入がない場合は、原則キャッシングサービスをご利用いただくことが出来ません。
  • ただし、収入のある配偶者様の同意を得ることで、配偶者様と合わせた年収の3分の1以下での借入が認められる「配偶者貸付」制度により、ご利用可能となる場合がございます。※要審査
貸金業法について

詳しい法改正の内容は、日本貸金業協会のホームページでご確認下さい。

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【総量規制に関するお手続きについては当社までお問い合わせください。】

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MK22-063