内部統制基本方針
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制を整備します。また当社は、企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針に基づき、反社会的勢力を排除します。
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1.取締役の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- ①文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報及びその他の情報を文書(書類、印刷物、その他の一切の記録〔磁気記録媒体等を含む〕)に記録し、保存します。
- ②取締役の職務の執行に関する文書は、取締役または監査役からの閲覧の要請があった場合には、要請を受けた日から2日以内に本社において閲覧が可能な方法で保管します。
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2.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- ①当社のリスク管理を体系的に定めるリスクマネジメント規程を制定します。
- ②内部統制システムを実効あらしめる為に取締役会の諮問に基づく内部統制委員会のもとに、当社のリスク管理活動を網羅的に統括するリスクマネジメント委員会を設置します。
- ③リスクマネジメント委員会は、リスク管理の機能状況の検証を行うとともに、新たなリスクの判明等の状況に応じてリスク管理体制等の見直しを行います。
- ④リスクマネジメント委員会委員長は、期毎にリスク管理活動計画を策定し、前記のリスク管理活動の状況とともに内部統制委員会に報告します。
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3.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
業務分掌規程・職務権限規程・稟議取扱規程及びその他の規程により、取締役会、BSC(ビジネス・ステアリング・コミッティ)の役割を明確にし、業務の効率性を高めます。
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4.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- ①取締役及び従業員等が、法令及び諸規程を遵守した行動をとるための行動規範を「インテグリティ/スピリット&レター」とするとともにコンプライアンス規程を制定します。
- ②取締役会の諮問に基づく内部統制委員会のもとに、当社のコンプライアンスの実践状況を適正に把握しコンプライアンスに対する取り組みを横断的に統括するコンプライアンス委員会を設置します。
- ③コンプライアンス委員会委員長は、コンプライアンスの実践状況について、内部統制委員会に報告し、必要に応じて提言を行います。内部監査部門は、コンプライアンス委員会と連携の上、コンプライアンスの状況を監督します。
- ④法令違反行為、不正行為及び法令違反の疑義がある行為等について、取締役及び従業員等が直接情報提供を行う手段として、ヘルプラインを設置します。
- ⑤コンプライアンス委員会は、取締役及び従業員等に対して、コンプライアンス教育を行います。
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5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
- ①監査部門所属の従業員のうち1名以上は、監査役の職務を補助します。
- ②補助者の人事異動・人事考課・懲戒処分は監査役会の承認を得ます。
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6.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制
- ①取締役は、監査役に対する報告に関する規程に従い、監査役に対して以下の事項を報告します。
- (1)BSCで決議された事項
- (2)会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
- (3)毎月の経営状況として重要な事項
- (4)内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
- (5)重大な法令・定款違反
- (6)内部通報制度に関する通報状況及びその内容
- (7)その他コンプライアンス上重要な事項
- ②従業員等は、監査役に対する報告に関する規程に従い、監査役に対して上記のうち(2)・(5)及び(7)の事項を認識したときは、報告します。
- ①取締役は、監査役に対する報告に関する規程に従い、監査役に対して以下の事項を報告します。
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7.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、平素より取締役及び従業員等との意思疎通をはかるとともに、監査役及び監査役会は、代表取締役、監査法人との会合をもちます。
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8.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
- ①当社は、社会秩序や健全な企業活動を阻害するおそれのある反社会的勢力との関係を遮断し、それら勢力には全従業員等が一丸となり組織的に対応します。また、反社会的勢力との接触を未然に回避するとともに、万一、それら勢力からの不当な要求を受けた場合には、警察等関連機関とも連携し、毅然とした態度で法的手段により対応します。
- ②当社における反社会的勢力に関する対応主幹部門を法務担当部門と定め内部監査担当部門、総務担当部門とともに、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部機関と連携し情報収集を行うとともに、社内啓蒙活動に努めてまいります。
以 上
制定:2006 年5 月17 日
改定:2008 年6 月11 日
改訂:2010 年7 月22 日
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