【お詫び】「ご入金のお願い等の書面」の一部誤表記について

 2019年4月から2025年2月の間にお送りした「ご入金のお願い等の書面」(貸金業法第21条に定める催告書面)のうち、一部書面において「貸付けの利率」の記載に誤り(誤表記)がございました。お客様には、深くお詫び申し上げます。
 弊社では、今回の事案を真摯に受け止め、より一層の注意を払うとともに、チェック体制の強化を徹底し、再発防止に取り組んでまいります。
 なお、督促状に記載の支払を催告する金額(貸金業法第21条第2項第7号に掲げる事項)は基本契約に基づく契約利率での計算となっており、不適切な請求は一切ありませんのでご安心ください。
 引き続き変らぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

2025年3月28日掲載
ニッセン・クレジットサービス株式会社

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