キャッシングに関する法令について

  • 総量規制について
  • 年収証明書類について
  • ご本人様に収入がない場合
  • お手続きについて

「年収証明書類(コピー)」のご提出が必要な場合

  1. 1. 当社のご利用可能枠が50万円を超える場合
  2. 2. 当社のご利用可能枠と他の貸金業者での総借入額の合計が100万円を超える場合
  • 年収証明書類のご提出をいただいていない場合 → 年収額の1/3かつ50万以内
  • 年収証明書類のご提出をいただいている場合 → 年収額の1/3
  • ※年収証明書類をご提出いただけない場合、新たなキャッシングのご利用を制限させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
  • ※年収額の1/3とは例えば、年収300万円の場合、借入額の上限は100万円となります。(複数社から借入がある場合は全て合計)
  • ※年収額の1/3からは住宅ローン・マイカーローン等の借入は除外されます。

お客様にはご不便をお掛けいたしますが、法令を遵守した適正なご利用可能枠の提供のためにも、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

※年収証明書類のご提示をお願いします。

手続きはこちら

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年収証明書類の種類

  • 「源泉徴収票」のコピー

    「源泉徴収票」

    ※最新年度分のものに限ります。
    1年間(1〜12月)の給与または年金支給額および所得税の源泉徴収額を証明する書類です。給与所得の源泉徴収票は毎年12月頃に勤務先から発行されます。

  • 「確定申告書(控え)」のコピー

    「確定申告書(控え)」

    1年間(1〜12月)の所得と源泉徴収額を申告し、税額を確定させる申告書です。通常、毎年3月15日までに各地域の税務署に提出します。

◆上記書類が用意できない場合、下記のいずれかの書類でも代用が可能です。

  • 「年金振込通知書」のコピー

    「年金振込通知書」

    1年間の年金支払予定を記載した書類で、毎年6月頃に社会保険事務局から発行されます。

  • 「年金証書」のコピー

    「年金証書」

    裁定請求手続きを行ってから約2ヶ月ほどで送付されている書類です。

  • 「課税証明書」のコピー

    「課税証明書」

    住民税の課税額を証明する書類です。ご自身で請求する場合は、「1月1日」の居住地の市区町村に申請をします。
    市町村によって様式・名称が異なるため、お住いの市町村にご確認ください。

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【ご不明な点があれば下記までお問い合わせ下さい】

  • TEL : 0120-04-2000 (一般電話用・通話無料)
  • TEL : 0570-064200 (携帯電話用※)

※通話料はお客さま負担となりますので、ご了承ください。
<営業時間> 平日/AM9:00〜PM6:00 土曜日/AM9:00〜PM5:00

※自動音声ガイダンスに従って、ご用件をお選びください。
総量規制・ご利用可能枠に関するお問い合わせは「3」をお選びください。

MK22-063

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