ファクタリングのよくある質問

A医療関連の分野でも、ファクタリング(債権譲渡)は一般的に利用されており、「医療ファクタリング」や「診療報酬ファクタリング」と呼ばれています。
債権譲渡額は右肩上がりで増加しており、社会保険診療報酬支払基金だけで、令和6年度で歯科で416億円、調剤では2,828億円、医科では4,024億円となっています。

(出所:社会保険診療報酬支払基金「令和6年度診療報酬等債権譲渡・差押等処理状況」月平均額を年度換算したもの)

A借入れではなく売掛債権の譲渡になります。またファクタリング事業者からすると、売掛債権の買取りになります。債権譲渡となりますので、貸付にかかる債務にはなりません。
Aどちらも対象となります。
A実質年率と手数料では見え方が異なりますので、不透明に感じる方も多いと思います。そこで、実質年率にあわせる形で換算してみました。
例えば、当社からの買取額のお振込みを10日、それに対する決定額が翌月20日に振込みされると仮定した場合、経過日数は月度によっても異なりますが、概ね40日程度となります。仮に40日と仮定した場合、以下の表のとおりとなります。(計算式=手数料率×365日÷経過日数 ※少数第2位切り捨て)
一部のレンジでは銀行融資より割高感がありますが、0.3%~0.5%ではむしろ割安になるケースもあるのではないでしょうか。
※介護報酬の場合、経過日数が45日となりますので、上記と多少異なります。
A請求債権額と決定通知額(実績)に差があるからです。過去の請求申請額と、それに対する決定通知額が毎月同額程度であれば100%で買取りができます。
A買取額に対し、社保・国保からの決定通知額合計が多い場合は、差額をお支払いします。
決定通知額が少ない場合は、後日差額をお支払いいただきます。

(継続してお取引きいただける場合は、次回買取額から差引き(=精算)させていただきます)

A月度の請求額(請求債権)に買取率を乗じた額から手数料を差引いた金額となります。


※買取時に事務取扱手数料1万円を差引きさせていただきます。(初回買取時のみ)
※銀行への振込手数料を上記から差引きさせていただきます。

A事業者様によって、提供できる手数料率、買取率は異なります。
ご契約の前に、手数料率・買取率を提示いたしますので、まずは見積りのお申込みをお願いいたします。(見積りは無料です)
A初回契約後、その契約期間中に手数料率が変更されることはございません。
買取率も基本的には同様です。ただし、新規開業して間もない事業者様など当初実績が不明瞭な場合、買取額と決定通知額(実績)に大きな乖離が相当期間続く場合は、見直しをさせていただくことがございます。
なお、契約条件につきましては、金利情勢等の変化に応じて、契約更新の都度、見直しをさせていただく場合がございます。
Aはい。事務取扱手数料は初回のみ、事業所ごとに発生します。
初回の買取額から差し引かせていただきますので、 別途お支払いいただく必要はございません。
Aご利用いただけます。
すでに診療報酬等の請求が行われている、または請求予定であることが前提となります。

(直近6ヶ月の請求/決定通知額等の実績がない場合はお電話でご相談ください)

A申し訳ありませんが、既に他社に譲渡された債権を当社に譲渡することはできません。
現在の契約が満了し、債権譲渡の効力が終了していれば、新たに当社とのファクタリング契約を結ぶことが可能です。契約満了後のご契約について事前のご相談をお受けしていますので、お気軽にお問い合わせください。
A可能です。お電話にてご相談ください。
A当社から銀行などの金融機関等にお知らせすることは一切ございません。
A可能です。
ただし、ファクタリングにより、事業者様の収入サイクルが前倒しされた状態となっています。
収入サイクルの安定化、また契約満了後に備えていただくためにも、1年間のご契約をお勧めしています。
A契約期間は1年間となっております。ただし、更新手続きをしていただくことで継続利用は可能です。
なお、金利情勢などの変化に対応するため、契約内容は1年ごとに見直しを行っております。

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